呉市議会 2017-09-07 09月07日-04号
これに対して、最後、決定最低制限価格に導くために1.0000%から1.0200%までのランダム係数、推測が予測困難性を高めるためにこのランダム係数という201通りの係数を掛け合わせるランダム係数を掛け合わせまして、決定最低制限価格を決めておるものでございます。
これに対して、最後、決定最低制限価格に導くために1.0000%から1.0200%までのランダム係数、推測が予測困難性を高めるためにこのランダム係数という201通りの係数を掛け合わせるランダム係数を掛け合わせまして、決定最低制限価格を決めておるものでございます。
これに対して、最後、決定最低制限価格に導くために1.0000%から1.0200%までのランダム係数、推測が予測困難性を高めるためにこのランダム係数という201通りの係数を掛け合わせるランダム係数を掛け合わせまして、決定最低制限価格を決めておるものでございます。
ホームページに記載されている入札結果では、一つの事例ではありますが、60社以上が参加し、最低制限価格を想定した金額で応札をしまして、後はランダム係数次第という神頼みになっているように感じております。これでは、競争の原理や透明性は増したものの、技術力のある業者は専門性を発揮することができず、零細な事業者は存亡の危機になっているのではないかと思っている次第であります。
ホームページに記載されている入札結果では、一つの事例ではありますが、60社以上が参加し、最低制限価格を想定した金額で応札をしまして、後はランダム係数次第という神頼みになっているように感じております。これでは、競争の原理や透明性は増したものの、技術力のある業者は専門性を発揮することができず、零細な事業者は存亡の危機になっているのではないかと思っている次第であります。
そして、予定価格を事前でも事後でも公表しないのであれば、最低制限基準価格のみならずランダム係数も事後公表可能と考えます。最低制限基準価格とランダム係数の両方をペアで事後公表していただきたい。さらには、入札室の中で落札される過程を記したコンピューター画面のハードコピーを、その都度撮り一般公表するようにしてはいかがでしょうか。これらについてのお考えをお聞きしたい。 以上で初回の質問を終えます。
具体的には、条件付一般競争入札を原則といたしまして、あわせて予定価格を事前公表のうえ、開札時にランダム係数を乗じて最低制限価格を算定する方式を取り入れているところでもございます。
ゼロ以上1未満の一様乱数に0.5を乗じて、100で除したものに1を加えたもの、これをランダム係数と呼んでいます。最低制限基準価格とこのランダム係数を乗じたものを最低制限価格と呼びます。この最低制限価格よりも少ない金額で応札した業者は無効となります。事前に通告された予定価格以下で、最低制限価格に最も近い金額で応札した業者が落札することになります。
また、広島市で言う偶発値、本市で言うランダム係数を用いる意義と弊害についてお伺いいたします。 また、市内業者への優遇策として、指名競争入札を導入する考えはないか。また、現行の一般競争入札を継続していくのであれば、市内に本社がある事業の評価を上げ、同じ営業所でも、従業員を複数名配置している業者と、電話しか配置していない業者を区別するべきではないかと考えます。
次に、ランダム係数0.5の意味と決定の経緯についてでございますが、最低制限価格は、開札の直前に決定しますが、その際に最低制限基準価格に0%から0.5%の範囲でランダムに自動算出した額を加えて決定しております。